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インビザライン治療、歯列矯正は医療費控除の対象になる?
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歯列矯正は保険適用ではありませんが、自費診療分に関しては医療費控除の対象になる可能性があります。美容目的ではなく、機能を改善するために行うための矯正治療、つまり不正咬合と言われる歯列不正、噛み合わせを整えるのが目的であれば、対象となります。
そもそも、医療費児控除って何?と、医療費控除について初めて聞いた方もいるかと思います。そこで本記事ではインビザライン治療を例にして、医療費控除の適用対象やいくら還付されるのかなどを解説します。
目次
医療費控除とは?
医療費控除とは、自分または家族のために支払った医療費の一部を所得税から控除できる制度です。具体的には、年間の医療費が一定の金額を超えた場合(10万円以上)に、その超えた分を所得から差し引くことができます。これにより、税負担が軽減される仕組みです。自営業の方であれば納める税金が安くなり、会社員の方は確定申告をすることで還付金という形でお金が戻ってきます。
控除の対象となる医療費には、病院での診察費や治療費、薬代、入院費用などが含まれます。インビザライン治療やワイヤー矯正などの矯正歯科治療も医療費控除の対象になります。
矯正治療は高額治療ではありますが、その分医療費控除を申請することで納める税金が安くなったり、還付金が受けられます。矯正治療を受ける方はこの制度を利用されると良いでしょう。
インビザライン矯正は医療費控除の対象になる?
インビザライン治療は医療費控除の対象になります。上記の通り、インビザラインを見た目を良くするための美容目的で行うことは医療費控除の対象にはなりませんが、インビザラインの治療で出っ歯や歯並びが悪いでこぼこ(叢生)、前歯が噛んでいない、など噛み合わせに問題があって治すことが条件です。上顎前突や下顎前突、開咬といった矯正歯科の診断名が必要になります。見た目のための矯正治療は、医療費控除の対象にはなりませんので、ご注意ください。
♦10代の矯正♦
10代の方の矯正治療は、噛み合わせの改善のための治療と判断されるため基本的には医療費控除の適用になります。医院によって判断基準が異なる場合もあるので、念のため担当医師に確認すると良いでしょう。
♦成人矯正の場合♦
成人矯正の場合は審美目的と見られる場合もあり、一概に医療費控除の対象になるとはいえません。しかし、患者さん自身が前歯の見た目改善のために治療を行う場合でも、歯科医師が噛み合わせに問題があると判断したら医療費控除の対象となります。医療費控除の対象になる場合は、治療計画書や契約書に具体的な不正咬合の種類や、矯正歯科専門用語での不正咬合の診断名が記載されているはずですので、お確かめください。
歯科医院での医療費控除の対象となる費用は?
医療費控除の対象となるのは、歯列矯正の費用だけではありません。通院にかかった交通費や検査料なども全て医療費控除の対象となります。基本的にはインビザライン矯正費用が、医療費控除の対象になること、それに関わった検査料金や通院でかかった費用も含めます。また、インビザラインの費用以外にも、虫歯治療や歯周病治療でかかった費用も医療費控除の対象となります。
ホワイトニングなどの審美目的の費用は医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
医療費控除で還付される金額は?
医療費控除を申請しても、いくら位還付されるのかが気になるところだと思います。医療費控除でいくら還付されるかは、所得によって異なります。ここでは、2つのパターンで例を挙げてみましたので、参考にしてください。
簡易的な計算であり、インビザライン治療に限ってを医療費控除としています。その他、他の病院での医療費控除がある方、ご自身の所得によって変わってきますので、あくまでも参考としてお考えください。
インビザライン治療90万を受けた場合
計算方法としては、
かかった医療費(90万円)からいずれか少ない方
・所得の5%
・10万円
を差し引いた金額が医療費控除対象額になります。
所得150万円の場合
150万円の5%=7.5万円<10万円 ∴7.5万円
所得300万円の場合
300万円の5%=15万円>10万円 ∴10万円
また、控除額は個々の状況によって変化するので何とも言えませんが、簡易的なシミュレーションでしたらこのようなものもあるので、参考にしてみてください。
医療費控除 申請の流れ
医療費控除を受けるための具体的な手続きは以下になります。
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医療費の支出を確認: 年間に支払った医療費の領収書を集めます。(インビザラインに限らず)自己負担分のみが対象です。
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医療費控除の計算: 支払った医療費から、保険などで補填された金額を引き、さらに10万円(または総所得金額の5%)を超えた分が控除対象となります。
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確定申告の準備:
- 確定申告書を用意します。これは税務署や国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
- 医療費控除に関する明細書を作成します。医療費の金額や支払先、支払日などを記入します。
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申告書の提出: 確定申告期間内に、税務署に申告書を提出します。郵送または直接持参することができます。
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還付金の受け取り: 申告が受理されると、控除に基づいた還付金が指定口座に振り込まれます。
矯正治療をする方は正しい方法で医療費控除を受けましょう
この記事では、インビザライン治療が医療費控除の対象になるかどうか、についてを説明しました。
インビザラインや歯列矯正治療は医療費控除の対象となります。しかし、あくまでも歯列不正や噛み合わせを改善するための医療についてが控除の対象になり、見た目を整える目的であれば対象にはなりません。また医療費控除を受けるためには、確定申告が必要になりますのでご注意ください。
確定申告の方法については最寄りの税務署で確認してみてください。
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監修者
- アンチエイジングデンタルクリニック恵比寿 小川 朗子(おがわ あきこ) 担当科目:一般歯科/専門治療 矯正歯科・点滴療法
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1996年 鶴見大学歯学部卒業
1997年〜2006年 都内開業医勤務
2004年〜南青山デンタルクリニック副院長
2006年 アンチエイジングデンタルクリニック恵比寿開院
2007年 抗加齢医学会認定専門医取得
2015年 インビザライン認定医取得
2017年 高濃度ビタミンC点滴認定医取得
2018年 インディアナ州立大学歯学部 歯科矯正プログラム認定医取得 - 公式サイトトップへ